企業が破産申請を出した場合、従業員の雇用関係や待遇に影響が出る可能性があります。 ・会社が民事再生手続きを申請した場合、従業員の雇用関係は原則として維持されます。ただし、事業縮小などにより一部従業員の解雇や賃金カットなどが行われる可能性があります。 ・会社が破産手続きに入った場合、従業員は原則として解雇となります。ただし、従業員の雇用が引き継がれる可能性もあります。 ・解雇された従業員には、退職金や未払い賃金の支払いが行われますが、支払い額は会社の財産状況次第です。 従業員への具体的な影響は、会社の財務状況や再建計画などによって異なります。詳細は、会社からの説明を確認する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
船井の場合、先月も不払いで今月は給料日の前日に破産宣告で、本当に従業員は可哀想です。 しかも即日解雇通知だったらしいです。
・ 解雇です。 ただ、未払い分~九よ、退職金など・・・は 国が一定割合を立て替えて支払います。 破産手続き前の3か月間分の給与は財団債権で戻るので 払ってもらえるはずです。 。。。
破産手続は清算型の手続です。 手続開始時点での資産を換価し、破産法に定める順位にのっとって債権者に配当することが求められます。 労働者は基本的に全員解雇されます。 未払の賃金や退職金があれば、労働債権となります(一般債権より配当の優先順位が高い)。 規模を縮小したり、債権の大部分をカットすることで立ち直る見込があるなら、破産手続ではなく、再建型の手続(民事再生など)が選択されます。 破産管財人が必要と判断すると、一部の労働者に依頼して、残務整理の範囲で業務をしてもらうことがありますが、雇用が継続しているわけでなく、短期間の破産管財人の補助者です。製造や販売などの前向きな業務はしません。
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