どこの企業にも就業規則はあると思いますが、この規則を経営者側だけで変更または追加したものは有効でしょうか?それとも無効でしょうか? 具体的な内容は、今まで職員が外部で受ける研修費について今まで具体的な決まりがなかったため、経営側が作成して決定したということです。 直接会社のためになる研修は会社が全額負担、職員が個人的に希望する業務に関係ある研修は会社が半額負担というもので、3年以内に退職した場合は会社負担分を全額返納となる内容です。 もし、有効であれば、就業規則を経営者側が思うように変更したり追加することができることになるし、無効であれば、ちょっとした就業規則の変更も大変な手間になってしまいます。 法律的、一般的観念としていかがでしょうか?
就業規則の作成変更する際、過半数代表者の同意で必要なく、意見を聴くこととされていますので、使用者が一方的に作成変更できるものとされています(労働基準法89条、90条、三井造船玉野製作所事件)。 一方的に変更できるとしても、法律に反するもの、公序良俗に反するものは無効なります。また、不利益変更になる場合には合理的なものでなければなりません(労働契約法10条)。しかし、使用者が、一方的に作成変更できるとされていますので、事前に争うことはできず、変更が合理的であるかどうかは、最終的には裁判をしなければなりません。 就業規則を作成変更した時は、労働基準法89条で労働基準監督署への届出義務が定められていますが、届出が無い場合でも、就業規則の効力は労働者に周知した時に効力が生じます(フジ興産事件)。 研修費用の負担についてですが、「研修後、○年以内に退職する場合は、全額もしくは半額負担とする」といったような定めは、労働契約の不履行に対してあらかじめ損害賠償額を定めることを禁止した労働基準法16条違反となり無効となります。ただし、研修が任意のものであり、研修費用が貸付であることを明確にしていれば、上記のような定めをしていても、労働基準法16条違反にはなりません。
根拠となる法と判例、大変勉強になりました。とても心強い回答を有難うございました。 他の回答者の意見も大変参考になりました。 みなさん、有難うございました。
原則として就業規則は会社が自由に作成できますが、労働者の不利益となる変更は無効とされる場合もあります。 ご質問の研修費については、業務指示であれば全額会社負担であるべきであり、個人が希望するもののうち会社が認めたものに半額補助するのは会社の福利厚生として良心的、3年以内退職の場合の返還義務については場合によりますが無効となる可能性が高い。 したがいまして、3年以内退職の返還義務の部分は除き、その他は、おおむねこれまでの運用どおりの内容を明文化するに過ぎないものであれば有効、これまでの運用と比べて労働者に大きく不利になるような変更であれば無効となることもあるでしょう。研修費程度のことであれば、お書きになった内容程度ではさほど問題にならないでしょう。ただし、3年以内退職の返還義務の部分は多分に問題があり将来のトラブルを惹起する規定と言えます。
法律的には「有効」です。 意見聴取義務はありますが、極端に言えば反対意見だろうと無視しても良いのです。 義務付けられているのは聴取であって、意見を反映させることではありませんから。 意見を聴いて、周知していれば有効です。 ただし、従業員に直接不利益になる変更の場合は、その部分について無効になることがあります。 確実に有効にするためには、全員(少なくとも不利益を被る可能性のある人は全員)の同意が必要です。 この場合は同意が条件になります。 したがって、「思うように変更」はできませんが、変更することそのものは問題有りません。 なお、他の方の回答にある「届出義務」は全然別の話で、就業規則の効力には無関係です。 届出を行っていなくても不利益変更がなく、労働基準法に定められた周知方法が取られていれば効力はあります。 届出義務違反という行政処分になる可能性があるだけです。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q01.html ・常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務を負い、作成または変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出る義務を負います。 ・就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。 ・使用者は就業規則を周知する義務を負っています。
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