内定取消は採用後の解雇と同じく,解雇権濫用法理により制限されるため,これが適法と認められるのは, 「採用内定当時知ることができず,また知ることができない」事実がのちに判明し,しかもそれにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合に限られます(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。 かつ,仮に採用内定後に新たに見つかった事実であったとしても,確実な証拠に基づくものでなければならず,確実な証拠なく採用内定取消をすることはできません(オプトエレクトロニクス事件・東京地裁平成16年6月23日判決)。 よって,これらに該当した場合,不当な内定取消であるため,慰謝料請求は認められます。
ありがとうございます。
内定取消に明らかに違法性がある場合は和解金という形で請求は可能なようです。 https://omotenashi.work/column/bits_of_knowledge/12608
その「内定」の性質にもよりますが、大抵の場合には取れると思います。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
仕事はチラシやポスターといった紙もの商材だけではなく、キャッシュカード発行業務、通帳、DM、…続きを見る
最終面接についてですが、学問に対する深掘りが多かったです。しかし、これに大きな選考要素がある…続きを見る
産休中は周りがすごく気を使ってくれている。重いものを持たない、台に乗るような作業はしない、等…続きを見る
無駄話をしている人がいてその人たちを注意するのに周知で伝達だけだった。直接話すようなことがな…続きを見る
残業が閑散期でも約2時間ぐらいあります。 繁忙期は、1日4時間以上残業がある時があります。…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
大日本印刷株式会社を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。