労働契約は成立していない、内定辞退ができるから取り消しも自由だ、採用の自由だなど言っている人事を見かけました。 労働契約法16条や大日本印刷事件判例を知らないのか、或いは知っているとしたら法を超越する何かがあるのでしょうか。補足内々定ではなく、内定の取り消しです。
取り消しは自由ですけど、裁判では解雇権濫用と判断されます。裁判で自由だと主張するのは自由ですけど、判決は法律で判断されます。
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