就職活動中の学生と企業との間にはいつ労働契約が成立しますか? できれば法的論拠を明示してお答えいただきたいです。お願いします。
法的根拠ですか。最高裁判例です。 大日本印刷事件がリーディングケースです。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.html 内々定ではなく、よく行われる内定式に採用内定 の受領と誓約書の提出などによる承認などが一般 的ではないでしょうか。 この裁判でもケースによるとなっているため一概に はいえませんが、労働契約自体は、使用者に使用され て労働します、これに対して使用者が賃金を支払い ますという意思表示が合致した時点で労働契約が 成立します。採用から労働契約締結過程で、どの 部分がそれにあたるかということでしょう。 学生さんの場合は、内定から卒業後の入社日まで 期間があるため、就労始期付であり、おおむね誓約書 記載などにあるよう、学業不振で卒業できないなど 一定の場合は解約しますよという解約権が留保さ れた労働契約となります。始期付解約権留保付 労働契約などともいわれます。
就職活動中の学生と企業との間にはいつ労働契約が成立するかは『ケースバイケース』だとちょっとでも勉強していればわかるはずですが ほんの少しでも勉強してるんですか? とりあえず、採用内定や内々定の法的性質を勉強したと言う本で読んだら? 百選判例があるんだから勉強してから出直してください
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