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妻の職場では3ヶ月に1回契約更新があるのですが・・・

妻はイオングループでパートとして雇われています。3ヶ月に1回契約更新がありその都度契約書に署名捺印をしなければいけません。ところが今回会社側の一方的な都合でシフトの大幅な時間変更などがあるみたいで、契約書の1ヶ月の労働時間の欄や時間給の欄が空白のまま「署名しろ」と言わんばかりに契約書を渡されました。会社側が必要事項を記載した上で渡すはずの契約書ですが空白のままでは署名捺印できません。これって会社側にそのまま返してOKですよね??労働基準法的にも問題があるかと思います。署名捺印したあとであれば会社側はなんとでも書けるわけですから・・・。

質問日2010/07/30 22:07:18
解決済み2010/08/14 08:53:36
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ベストアンサー

契約内容をお互いが確認して合意して契約というものは成立するものです。 片方が合意できないのであれば、契約は成立しないだけです。 これで雇止めとなった場合は、裁判をすれば信義に反する契約の更新であり、雇止めは無効になると思います。 労基法的には関係のないことなので問題とはなりません。 労基法15条で労働条件の明示が義務付けられているのは、雇入れ時であり、契約の更新時までは含まれていないものと解されます。 質問の内容は労基法の問題ではなく、民事の契約の問題です。

回答日2010/07/31 11:29:16
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その他の回答(2件)

  • 先の方のおっしゃるとおり。 第一、内容が分からない契約を締結できますか?

    回答日2010/07/31 01:46:45
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  • 労働基準法以前に民法として問題があるのではないでしょうか。

    回答日2010/07/30 23:13:57
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