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副業について質問です。

初期費用50万をアイフルでローンを組んで 返済する方法なんですけど 怪しいですか? 会社名聞いた際に会社名は答えてくれたんですけど ホームページは制作中らしいです。 まだ迷っているので詳しい方教えていただきたいです。

質問日2022/06/10 21:50:29
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回答(5件)

  • その初期費用の内訳を聞いてみないとなんとも..... 事業を始めるのに銀行でローンを組むのは割とありますから、わざわざアイフルで組ませる&アイフルが収入証明など無しに新規に貸せる上限50万と考えると、「取れるだけ取ってやろうという詐欺の考え」は浮かんできますが、 内訳が納得のいくものなら良いのではないでしょうか。 50万が、何にいくらかかって、端数もでないなんてありえんから、何円残り、なにを使って副業をするのか。

    回答日2022/06/11 17:07:45
  • 消費者金融にローン組ませる会社なんて100%詐欺ですよ。 借りたお金はその副業の業者に渡すんでしょう?渡した途端連絡取れなくなって、あなたは高い金利のローン返済しか待ってませんよ。

    回答日2022/06/11 10:00:36
    なるほど2
  • これが、負担金を支払えば、内職程度の仕事を得られるという勧誘であれば、違法勧誘が行われていると思います。 まず、前提として内職商法の事を正しくは「業務提供誘引販売取引」と言うんですが 消費者庁 特定商取引法ガイド 業務提供誘引販売取引 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 負担金ありき、内職程度の家庭内で出来るような仕事であれば、ほぼ該当するのではないかと思います。 現在、何かしらのプロの職業を既にやっていて、その業務に関係がある場合は適用されないかもしれませんが、素人の状態で内職程度のものに関わるような契約なら該当すると思われます。 そして、借金させる行為は法令違反の疑いが濃厚です。 業務提供誘引販売取引だという前提で説明すると 特定商取引に関する法律施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351M50000400089 >(業務提供誘引販売取引における禁止行為) >第四十六条 法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 。五 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。 ロ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。 ハ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。 このように借金するよう説得するとかダメなんです。 やったらいけない事。 内職商法がなんで特商法で規制されているかと言うと 「内職商法」=「無い職商法」だからです。 負担金に見合った仕事がやって来ず、負債だけ残る商法だからです。 それに ・概要書面の交付があるのか無いのか ・契約書面の交付があるのか無いのか ・それらの記載事項は法で定めた通りか ・クーリングオフは20日間だと口頭説明したか ・絶対に儲かるなどの不実告知は無いか ・借金させてまで勧誘していないか これ全部クリアしないと論外ですし、この手の契約は事業者間契約だと相手が主張してくることも多く 東京都 アパレル関連商品転売の副業に係る紛争が解決しました https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/25/33.html >紛争の概要 >翌日又は翌々日にクーリング・オフを申し出ましたが、クーリング・オフは消費者には適用されるが、この契約は事業者間契約だから適用除外と言われ、紛争になりました。 このような揉め方をするところまで想定できます。 関わらないほうが良いと思います。

    回答日2022/06/10 23:33:26
    なるほど1
  • わかりませんが、開業するなら割と当たり前です。赤帽もセブンイレブンもフランチャイズ契約するには契約料取られます。場合によってはローン組まされます。 ただ、重要なのはどのような仕事をしてどのように儲けるのか具体的な説明とあなた自身がそれをやると確かに利益が出ると心から納得できるかです。 セブンイレブンもちゃんと立地の下見して利益か出来そうと踏まなければ契約なんてしませんしセブンイレブン側も場合によってはこいつ使えないと言っても契約断ってきます。 仕事のパートナーになるんだから心の底から信頼できると思うまで絶対契約しません。 先に契約しろって言ってきたらそれは詐欺です。

    回答日2022/06/10 22:38:23
  • 迷うまでもなく詐欺です。

    回答日2022/06/10 21:55:21

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