拒否を理由に解雇できますか、食事は自分持ちで宿泊施設は決まっていません。行った場合本社の駒として24時間監督の元(夜間は要請があれば出動できる様に現地宿泊です)作業にあたります、8時間を越える場合は時間外労働になるのか、現地滞在全て時間外労働にあたるのでしょうか?宜しくお願いします
一般的には業務命令に大して正当な事由(例えば病気の身内の看病ができなくなるとか)なく、拒否すれば解雇の理由になります。 まあ いきなり解雇しなくとも 評価は大きく下げられ長期にわたって不利な待遇になるかもしれません。特に今回のような人道的緊急支援に非協力的な態度はよく思われないでしょう。 待遇は一般的に出張扱いでしょうから 貴社の出張または派遣規定に設定されているでしょう。 現地での労働(移動も含め)時間のみ就業時間で、所定の就業時間を越えれば残業手当がつくでしょうけど、滞在している時間などそれ以外の時間は就業とはみなされません。これらは、貴社の業務課または人事課などに問い合わせれば、より詳しく教えてもらえると思います。
ありがとうございました。
①派遣拒否は会社の就業規則(災害派遣:出張等)に規定がなければ拒否が出来ます。 ②当然、解雇も出来ません ③8時間を越える場合は時間外労働に該当します。
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