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失業保険について 妊娠して仕事を辞めました。 失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。

書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。 ☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか? 離職した日は23年9月18日です。 もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。 ☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか? 金融機関は北洋銀行を指定しています。 ☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか? ☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。 本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。

質問日2011/10/30 19:32:49
解決済み2011/11/06 17:20:12
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閲覧数1079
お礼100
ID非公開さん

ベストアンサー

手続きをしても、すぐにはもらえないことは既出の回答どおりです。妊娠理由は「すぐに再就職できない」退職前提ですので。 ☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか? 安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。 基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。 この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。 ☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届 通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。 ☆再就職は今すぐには無理なので 上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・ ※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・

回答日2011/10/30 22:42:35
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質問した人からのコメント

ありがとうございました! 出来るだけ早く行くことにします

回答日
2011/11/06 17:20:12

その他の回答(1件)

  • 受けられません。 再就職できる状態でないのなら受けられません。 特に、離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で辞めたのですから、基本的にダメです。 ましてやあなたは現実に再就職できる状態ではないし。 支給を先送りしてもらえる「受給期間の延長」の手続きをして下さい。 期間は、離職から30日経過後、1ヶ月以内です。

    回答日2011/10/30 21:59:14
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