私のパート代が103万を521円越してしまいました。 扶養手当が無くなってしまうのでしょうか? どの位減給されるのか分かる方教えて下さい。 宜しくお願い致します。
年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料を自己負担しなくてはなりません。 ただし、年収が130万円以下の場合でも 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上 の場合は、パートタイマーであっても被保険者になります。 詳しい情報は以下にあります。 https://www.firstep.jp/blog https://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4
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