その時、学校側からあなたの場合(就職決定者)は日割り計算で給付金が出るので申請手続きするように。と言われたので、ハローワークで(指定の来所日に)手続きを行ったところ、「不支給決定」されてしまいました。 理由は、訓練最終日(退校日)に欠課があるので不支給にしたとのこと・・・。 その日私は通常通り登校し一時限目の講義を受講し、その後退校手続きに入りました。手続きに2時間ほど掛り、その後帰宅したのですが、退校当該日は最後まで授業を受けていないと欠席扱いとなり、よって不支給となるとのことでした。 しかし、その日学校側からは退校手続き後も受講しなければならないとの説明は全くなく、 もしそのような説明があったとしたら、私は当然帰宅する訳はありませんのでまるで寝耳に水 の事でした。ハローワーク側は、私がどんなにその事情を説明しても「欠席は欠席」不支給です。の一点張り。雇用保険も貰えず、今からアルバイトをしても給料日まで生きる術がありません。もし、私が退校日前に遅刻欠席があってその結果不支給なのであれば何も言えないところですが、退校日までは一度の遅刻欠席もなく、真剣に訓練に取り組んで来ましたし、退校手続き後の欠課をいわば無理やりこじつけ、情け容赦なく実質的なライフラインを断ち切る無慈悲な行政に憤りを覚えます。本当に悔しいです。最後の最後で足元をすくわれた形になってしまいました。 ハローワークでは不服があるなら労働局に不服申し立てしろと言われ、その際も欠課が出るのは3ヶ月先のことだから・・・と実に投げやりな説明をされました。この給付金を当てにしての訓練であった訳ですから、その間生活費を労働によって稼げない状況を斟酌せず、問答無用の打ち切りという姿勢は果たして本当に求職者支援なのでしょうか?求職者のあらゆる隙を穿り、出来ることならば不支給に持って行くという強い姿勢しか感じられません。 これは制度の運用規則の「濫用」と言えるのでは? 有識者のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。補足ご解答ありがとうございます。少し説明不足でしたが、対抗手続きの日に一時限だけ講義を受け、その後対抗手続きに入り、帰宅いたしました。ハロワ側からの指摘は退校日も訓練日と定めているので手続き後も授業を受けていなければ欠席とみなす。というものです。尚、規定日数はクリアしています。
派遣会社と厚生労働省が日々紹介 日雇い派遣労働者から詐取した金で行われてている訓練 扶養控除を悪用して源泉徴収の適用をかえております。 徴収法により、雇用保険被保険者であれば雇用保険に加入していなくても、働いたと確認できれば雇用保険を含めた労働保険料を徴収できます。 総務省のデータでは今の日本でも100万人以上の日雇い労働者がおります。厚生労働省のデータでは日雇い雇用保険加入者は3万人程度 暴力団 人権屋の利権である職業訓練に行くのは、人に非ずである
内容を拝見しましたが、欠課って何ですかね? 基本的には、退校日か翌日に書類をハローワークに持っていき、手続きになります。 ただ、再就職手当てとしての支給はあるはずです。 また、修了による規定日数がありませんでしたか? まぁ、労働局に異議申し立てすべきです。 お役所仕事なので、ミスをすぐには認めないと思います。 訓練校にも問い合わせしてみてください。
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