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退職したいなに、受理してもらえません。 現在、国内大手生保会社に勤めて、四ヶ月です。

自己都合により、退職を申し出ましたが、話しさえきちんと聞いてもらえません。他の支部でも、数名同じ状態です。 書面にて再度申し出ようと思っていますが、内容証明とかコピーをしとおく、労基局に相談など、金融庁にいうなど アドバイスをください。 お願いします。

質問日2010/05/29 08:58:41
解決済み2010/06/05 10:12:58
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ベストアンサー

退職には2通りのやりかたがあります。 1)退職を願い出て、会社が受理して退職が決まる。 2)労働者から一方的にやめると通告する。 1)は労働者から労働契約(雇用契約)の合意解約を申し出て、会社がそれを承諾(受理)し、解約日(退職日)は労使で合意の上で決めます。会社が承諾しないと退職は成立しませんし、承諾するまでだったら労働者からの退職願撤回は可能です。撤回したら、労働契約合意解約の申込を取り下げていますから、会社が退職を迫ると解雇になります。 2)は労働者から使用者(会社)に辞職意思の通知をしたら、2週間経過したら退職です。民法による強制的な退職です。通知は一方的で、会社の承諾は不要です。会社に辞職意思が到達したら労働契約は解約されますから、退職の撤回はできません。 合意解約の申込みをして会社が承諾をしなければ、辞職意思表示をしたということで2週間経過したら退職できる要件は備えることができます。ただしここで辞職意思表示をする相手は上司ではありません。人事権を掌握する者に対して行なわなければなりません。経営者か人事部ということになりましょう。 退職届(願ではなく)を人事部に提出し、民法627条1項による辞職意思表示ですと宣言するしかありませんね。退職日は、申し出る日の2週間後にします。 就業規則で退職申し出の予告期間の規定があれば、服務規律違反にはなりますが、民法のほうが優先されます。 そのまま出社せず、使用者がなんら異議を挟まなければ、黙示の同意があったものと考えられます。 内容証明郵便を出すという方法もあります。これだと受け取っていないとはいえません。通知というのは、相手に到達したときを言います。郵便が当然到着するという日付から2週間後が退職日となります(投函した日からの2週間ではありません)。見ていないというのは通りません。見ることができる状態になっていたのなら、通知したと解されます。 私個人的には、無理やりやめるというのはお勧めはしません。合意解約できるよう、会社と話し合うべきだとは思いますけどね。

回答日2010/05/29 11:15:39
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質問した人からのコメント

ありがとうございます。 ただ今、会社と話しあいをしています。 とても参考になりました。

回答日
2010/06/05 10:12:58

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