以上をふまえ質問させてください。 1月の15日に仕事を終わり、親会社に報告しました。16日には証拠写真など親会社に提出しました。残念ですが、証拠はありません。親会社から料金の支払いの書類が弊社に届きましたが、業務機関は12月20日~1月15日でした、しかし親会社の締め日は1月31日になっておりました。書類はあります。(業務委託期間12月20~1月15日と書いてあります。もちろん締め日は1月31日とあります。)その為親会社の締め日は2月の20日となり、弊社への支払いは4月の5日でした。きちんと1月の20日で締めてくれれば、支払は3月の5日のはずでした。支払を遅らせるためにわざと締め日を1月の31日にされました。60日以内の支払いにも違反しますよね。 公正取引委員会に報告して下請け法違反と告発はできますか? ちなみにその親会社とは2度と付き合うつもりはありません 法律に詳しい方お願いいたします
建設業法では発注者から入金があれば1ヶ月以内に支払う事(業法第24条の三)で定められているので元請けが業務委託の請負代金を貰っていれば支払わなければなりません。 支払いについて特に日にちを設定していなかった場合でも完成引き渡しから50日以内に支払う事となっていますので主さんの主張は当然通ると思いますよ、 また、50日を過ぎた場合遅延の利息も請求する事が出来ます。(業法第24条の四)
ありがとう御座いました。参考になりました
恐らく、違反していると思われますが。 「親会社の締め日は1月31日になっておりました。書類はありますその為親会社の締め日は2月の20日となり、」 上記意味が良くわかりません。 また、親会社とは、発注元の事と思われますが、その会社と貴方の会社の間で、下請法が適用される関係なのかが不明なので断定出来ません。
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