私は先日某マッサージ店の面接をしたところ、研修は無料の代わりに半年以内に辞めたら罰金10万円のペナルティがあると聞き、疑問に思いましたが契約書にサインをして会社側に提出しました。 しかし研修内容が合わなかったので10万円払って辞めようと思いましたが、友人や知人や親はそんなペナルティはおかしいと言っています。 10万円のペナルティを払う必要はないのでしょうか? やはり契約書にサインしてしまった地点でペナルティは発生するのでしょうか? どなたかわかる方がいましたら回答お待ちしております。。。補足業務委託契約です…。 その場合は労働基準法には適応されないのでしょうか?
労働契約であれば、あらかじめ損害賠償請求額や違約金を定める契約をすることはできません。そのような契約をしても、13条によってその箇所は無効となります。 あなたの結んだのは労働契約(雇用契約)ですよね? 業務委託契約ではないですよね? 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 補足 業務委託契約は労働者ではありませんので、労働基準法は適用されません。 下請法で守られることになります。 業務委託契約では中途解約の場合にどのような違約金を定めるのもお互いの合意があれば可能ですが、公序良俗に反するものだけは否定されます。 私にはその10万円の妥当性の判断はできかねますが、研修というものが客観的に見て費用がかかるものであり、急な解約で損害が発生した場合は10万円のうちのいくらかもしくは全額が社会通念上相当、ということにならないと否定もしかねます。 一度、公正取引委員会で具体的に相談なさってはいかがでしょうか? http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html
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