理由は、先様の判断で、「損害を被った」とのことでした。被害金額がはっきり提示されたものではなく15%減額した金額を振り込む、という通知が届いたのみです。 こんなことはあってよいことでしょうか。 下請法にも該当せず(資本金不足)、労基法も該当しないようです。 上記関連の公的機関では、民間の法務相談をすすめられましたが。。。減額される報酬自体10万円以下なので、法廷闘争するほどでもなく。。。 ただ、「下請けなんてそんなもんだ」と言われると、本当に疑問なのですが。
公正取引委員会に相談しましょう。あと、不足金額は少額訴訟で請求しましょう。民法の一方的な契約変更は無効になります。契約書通りの請求しましょう。
皆様ご回答ありがとうございます。先方の担当者と電話で話が出来ました。「決定事項だから。」と一度は突っぱねられましたが、その後手紙を送りこちらの正当性と減額の理不尽さを訴えたうえで、和解の方向で改めて全額支払いを求めたい意思を書きつづったところ、全額支払いする旨の回答を本日得ることが出来ました。振込日は数日後なので、まだ口約束ではありますが、会話の録音もしました。法的手段の一歩手前で解決できそうです
公務員のため年収は安定しています。昇給には試験などないため、よほどの問題がなければ昇給できます。(もちろん職種による昇進スピードの差はあります。)また、最近は能...
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