。みなし労働や完全歩合で調べていますが事例が見当たらないので詳しい方、宜しくお願いします。
社長のミスですよね? 会社の責による休業命令ですので、休業手当が支払われなければなりません。 休業手当は平均賃金の6割以上です。 就業規則に平均賃金の6割という規定がなければ、民事的には10割支払えという主張は可能です。 訂正 hidari_daimonji816先生のおっしゃるように、完全歩合は労働契約ではありえません。 私の回答は、最低賃金分は保証された上で、残りが完全歩合制という前提に立っていますが、最低賃金分が保証されている時点ですでに「完全」歩合制とはいえません。 先生のおっしゃるように、業務委託契約かもしれません。 その場合は、契約書にのっとって、どのように仕事を出すことになっていたかを確認してください。もしくは、実態が雇用契約だったというのなら、偽装請負だとして争うか、です。もちろん実態も業務委託契約だというのなら、争いにもなりません。 業務委託契約の場合の相談場所は、労働基準監督署ではなく公正取引委員会です。
ありがとうございます。こちら少ない情報のなか色々アドバイスありがとうございました。感謝してます。
雇用関係なら、完全歩合制にはできず、最低賃金を下回らない最低保障が必要です。 それがないようなら雇用関係ではない可能性がありますね。 雇用保険や健康保険・厚生年金保険には加入していますか?
公務員のため年収は安定しています。昇給には試験などないため、よほどの問題がなければ昇給できます。(もちろん職種による昇進スピードの差はあります。)また、最近は能...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
公正取引委員会の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
公正取引委員会を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。