確か業務委託契約には時間拘束はないと思っていたのですが、基本は7時間30分の拘束だからと依頼側より言われたそうです。 年末年始で忙しいので休日なしはやむを得ないのですが、契約内容がころころ変わるので、どうも信用できません。 業務委託契約とはこのような場合が多いのでしょうか? いつも揉めているようなので、どこか相談したほうがよいでしょうか? 長文失礼しました どうぞよろしくお願いします。
業務委託契約であっても、実態が時間拘束があり、時間に対して報酬が支払われ、使用者の管理監督下にある、ということなら労働基準法でいうところの労働者にあたります。 業務委託契約なら本来は労働契約ではないため相談するなら公正取引委員会ということになりますが、実態が労働契約と思われますので労働基準監督署に相談するのでもいいと思います。
労働契約にうとく早急に回答いただき助かりました!年明けに相談してみることにします。ありがとうございました。
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