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業務委託の契約で勤務時間や場所等を強要することは可能でしょうか??

今現在アパレルのデザイナーとしてA社と契約をしています。 出勤時間は人によってまちまちで、9時に出社する人も入れば、11時に出社する人もいます。 私は10時出社して11時位に帰るようなサイクルで仕事をしています。 ところが、最近会社自体の景気があまり良く無く、業務委託の出勤を9時半に統一するというような噂が有ります。 そこで、業務委託に出勤時間等を強要出来るのでしょうか?? 今の状況では、時間変更に反対すると契約期間内でも契約を切られてしまいそうな雰囲気も有りますが。。。 ただ、話しを受けた時に時間変更は出来るなら断りたいと思っています。 法律上で断れるのであれば教えて頂きたいです。 ちなみに契約書には時間の規制はかかれておりません。 よろしくお願いします。

質問日2013/04/24 12:32:45
解決済み2013/05/09 07:03:49
共感した1
回答数3
閲覧数28701
お礼0
ID非表示さん

ベストアンサー

>そこで、業務委託に出勤時間等を強要出来るのでしょうか?? できません。 出勤時間の拘束をするということは、委託契約ではなく雇用契約となってしまいます。 しかも場所まで指定されているわけですから、これでは偽装請負です。 出勤時間を拘束した場合、法律的に違反しているのはA社のほうです。 >今の状況では、時間変更に反対すると契約期間内でも契約を切られてしまいそうな雰囲気も有りますが。。。 >ただ、話しを受けた時に時間変更は出来るなら断りたいと思っています。 >法律上で断れるのであれば教えて頂きたいです。 業務委託なので一切の労働法に守られません。 契約書内容に縛られるだけです。 しかしA社の資本金が1000万1円以上ある場合はあなたに下請法の保護がつきます。 A社が一方的に出勤時間の指定をしてくるとき(この時点で偽装請負でA社が罰せられますが)、A社はあなたに契約書を新たに発行しなければなりません。 以前の契約書はこのとき無効になります。 ですからA社に損害賠償請求されるということはありえませんし、されたとしてもあなたの方に勝機がありますので安心してください。 なぜなら以前の契約形態(時間指定なし)と違うのですから。 それに偽装請負ですから。 契約書が発行されずにA社が強行したときは、A社に契約書の発行を要求してください。 そこで、この契約書には同意できないため、あなたから契約を破棄する、と伝えれば良いです。 業務委託なので、あなたとA社の関係は雇用関係ではないので断る権利は当然あります。 A社の資本金が1000万1円以上の場合にかぎりですが、 問題があったら、下請け駆け込み寺(この単語で検索すればヒットします)に相談してください。 公正取引委員会から派生したようなものです。

回答日2013/04/24 13:44:38
なるほど3
loy********さん

その他の回答(2件)

  • 【業務委託】は、会社に雇用されるのではなく、あくまで対等の立場で仕事の依頼を受ける働き方です。 どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかなど、会社と個別に契約を結びます。 メリットは、得意分野の仕事を専門に行なえること。契約どおりに業務をこなせばいいので、受ける仕事の内容によっては在宅勤務もできるなど、勤務地・勤務時間などが自由になります。 と、言うことで、時間指定になるなら、契約書の書き換えです。強制されませんから、同意できない場合は、失職もあり得ます。

    回答日2013/04/24 14:05:24
    なるほど1
    put********さん
  • 強要はできません。 ですから契約書には時間規制がないのです。 強要ではなくお願いです。 お願いを聞かなければ、更新せずに満了とともに終了ということはありえないことではないと思います。 満了前に中途解除は、契約の債務不履行として損害賠償請求は可能かと。

    回答日2013/04/24 12:57:45
    なるほど3
    mmt********さん

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