なりますか?どのような刑罰になるのですか?
「漁業調整規則」に抵触していると思いますので、 「略式起訴」されて「略式命令」により罰金を支払う場合と、 通常の刑事裁判の手続きをとる場合があります。 罰則は、「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する」となっています。
「知らなかった」で許されるのは1個、2個の範囲で 量が多いとそれでは許されないでしょう。 量刑は保安庁が決めるものではありません、 起訴猶予で厳重注意や始末書で済むか 検察で起訴され簡易裁判所にかかるかは分かりません。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58631?_gl=1*1filaf*_ga*clJBTjBacDJfZjVHVVp6cGlPRnZZZkJ4UFYxNlVSc3VLZGpuYkxaS3BaRkJXYUhkQ0xjbkROUzNlQVNaQTN3Mg..
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