海上保安庁や警察、自衛隊にも救急救命士はいますよ。まずは、各機関の職員になるのが先ですが…。 それに消防に比べて資格を生かす場面は少ないはず。 その中でも、海上保安庁は海上での急病人を収容し救急隊に引き継ぐ業務は結構多いと思います。
救命士としての技術を発揮出来るのは救急現場だけですが、雇用は結構あります。 例えば、病院でも求人しているところはあります。 仕事内容は、看護師の補助的なものです。 また、民間の救急としての位置付けである、搬送事業です。 しかしここでも、技術は発揮出来ない事が多いと言えます。 次に、大学や専門学校の講師と言うのもありますが、救命士と言っても、ほとんどが、救急現場を経験した救命士です。 何故救命士の技術が、他では発揮出来ないかと申しますと、医療行為を行えるのは、医師と医師の指示を受けた看護師、分娩のみ限定で助産師、それに救急現場限定で救命士が許されているからです。 これは、医師法で定められています。
救急救命士自体は、消防吏員(消防職員)として勤務している上で…救急隊に所属して救急車で現場へ出場し救助活動の中で、心肺停止等の状態や瀕死の状態の患者対して、本来医師が立ち会っていないと出来ない医療行為を電話や無線で遠方の医師から指示を受けて出来る担当者の呼び名ですから… 本来は、消防職員になってないとお呼びがないと思います。 救急救命士の資格を持っても看護師資格が無いと看護師にはなれないし…仮に民間会社に勤めていたとしても、消防職員の様に毎回の医療行為の為の講習や訓練を独自に金銭を払って受けなければいけない事になります。(単に民間人は受けれないと思いますが…)
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