まあ3か月間適正を みて、4か月目以降に、正規社員にするかどうかの試用期間とみても出・・・?
.試用期間とは、長期雇用を前提として採用される正社員の場合、あらかじめ人材の適正を確かめるまで本採用を控えるという制度です。 しかし、こうした試用期間中であっても労働契約は成立しており、基本的に期間の満了とともに本採用に移行するものとされています。 試用期間の法律的な関係については、「試用」ということで、まだ最終的な労働契約関係が成立しているとは言えないというのが一般的な理解です。 そのため使用者には「解約権」が留保されており、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合にのみ、 解約権の行使は許されます。要するに、「試用期間」の趣旨に照らして特別な理由がない場合には試用期間であってもクビにはできないということです。 「試用」にたるだけの訓練をして、普通ならできるところが特別にできなかったというような事情が必要だということです。 逆に言うと、この「試用期間」だからこそ起こるであろう特別の事情がなければ解雇はできません。 結果としてほとんどのケースでは試用期間の「解約権」を理由にした解雇は無効になると考えられます。特別な訓練をして、普通ならできることがどうしてもできるようにならない、 そうした場合に限られるということです。
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