そこで疑問に思ったのですが。10日の24時までに高速に乗れば、次の日にまだ高速に乗ってても休日割引は適用されるのでしょうか? 自分自身、高速に乗って長距離運転自体が初めてなので、よく分かりません。。 もし、割引が適用されるなら、下関→山口南を下道にして、他は全部高速に乗るという計画をしてるのですが、それをやめて全部高速にした方がいいのでしょうか?(静岡で高速降りるまで休日割引が適用されるなら。) どなたか詳しい方教えてください! よろしくお願いします!!!時間がないんです。。
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