昨年6月、中国上海での新型コロナでの都市封鎖の影響で金曜日が休みになったときは休業手当をもらっています。 明日土曜日にコロナによるロックダウンで休みになった振替出勤と言われて給料を重複してもらうことになります。休業手当の分が減額されるかどうか心配でしたのでこちらに質問させていただきました。(休日出勤なら別に問題ありません。) 2011年の東日本大震災の影響で5月6日(金)に休みになり、9月29日(木)に振替出勤したときは休業手当はもらっていません。 問題ないなら東日本大震災のときに休業手当をもらってもいいじゃないの?って話になると僕は、そう思います。
会社都合の休み→所定の労働日に含まれるが実労働時間にはならない この場合は、会社の都合で休んだので休日手当が支払われます 土曜に労働→法定休日(週休2日なら多くが日曜日)でなければ労働日 この場合は、 一般の労働制の場合は、その週で40時間を超えた場合、残業扱い 変形労働制の場合は、残業になりませんが(繁忙期とした場合) 労働時間分の賃金は支払われます 変形労働制は1年を通じて平均週40時間となれば法定内で 繁忙期は一日10時間、週52時間を超えた部分が残業となります 形としては振替出勤の様な形になりますが これは、年間の総労働時間の話で、賃金は別です 休業手当の返還は無しで、土曜に働いた分の賃金は出ます
育休産休は100%取得でき、みんな復帰し、時短勤務で働いている。 子供がいる方は有給と生理休暇を組み合わせて休みを取ったり、生理休暇で旅行に行ったり、子供の世...
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