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年休について

エクセルで年休管理表を修正後、検証をしていたのですが 21年4月現在 継続勤務8年6ヶ月で前年繰越40日-使用15日=年休残25日・次年繰越可能日20日・次年繰越日40日・時効5日 継続勤務7年6ヶ月で前年繰越40日-使用15日=年休残25日・次年繰越可能日20日・次年繰越日40日・時効3日 継続勤務6年6ヶ月で前年繰越38日-使用15日=年休残23日・次年繰越可能日18日・次年繰越日38日・時効1日で22年4月時点の年休=40日、これ以降の時効はナシ 継続勤務5年6ヶ月で前年繰越34日-使用15日=年休残19日・次年繰越可能日15日・次年繰越日34日で22年4月時点の年休=38日 継続勤務4年6ヶ月で前年繰越30日-使用15日=年休残15日・次年繰越可能日11日・次年繰越日30日で22年4月時点の年休=34日 継続勤務3年6ヶ月で前年繰越26日-使用15日=年休残11日・次年繰越可能日8日・次年繰越日26日で22年4月時点の年休=30日 継続勤務2年6ヶ月で前年繰越23日-使用15日=年休残8日・次年繰越可能日6日・次年繰越日23日で22年4月時点の年休=26日 継続勤務1年6ヶ月で前年繰越21日-使用15日=年休残6日・次年繰越可能日0日・次年繰越日21日で22年4月時点の年休=23日 継続勤務6ヶ月で年休発生10日-使用9日=年休残1日・次年繰越可能日0日・次年繰越日10日で22年4月時点の年休=21日 を表示したのですが正しいでしょうか? 次年使用出来る年休=(今年付与年休+前年付与年休)と考えたのですがいかがでしょうか?宜しくお願い致します。補足ありがとうございました。早速修正したのですが、継続勤務2年6ヶ月で前年繰越23日-使用15日=年休残8日・次年繰越可能日6日・次年繰越日18日で22年4月時点の年休=22日継続勤務1年6ヶ月で前年繰越10日-使用9日=年休残1日・次年繰越可能日1日・次年繰越日11日で22年4月時点の年休=23日継続勤務6ヶ月で年休発生10日-使用9日=年休残1日・次年繰越可能日1日・次年繰越日1日で22年4月時点の年休=11日で22年4月時点の年休=11日

質問日2010/07/08 10:35:34
解決済み2010/07/09 17:14:53
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改定補足 継続勤務2年6ヶ月で前年繰越23日-使用15日=年休残8日・次年繰越可能日6日・次年繰越日18日で22年4月時点の年休=22日(22→26、半年の10日は取得で使い切り、1年半の11日は5日取得して残6日でしたが、3年半時点で消滅し、3年半では12+14=26) 継続勤務1年6ヶ月で前年繰越10日-使用9日=年休残1日・次年繰越可能日1日・次年繰越日11日で22年4月時点の年休=23日 継続勤務6ヶ月で年休発生10日-使用9日=年休残1日・次年繰越可能日1日・次年繰越日1日で22年4月時点の年休=11日で22年4月時点の年休=11日(11→12、半年の10日のうちの残1日は繰り越せますので1+11=12) 計算していて疑問。4月時点で、ということは、斉一的取扱いに変更? 斉一的取扱いだとしたら、入社月によって取扱いを変えておかないと、入社2回目の付与が遅すぎるケースが出ます。斉一的取扱いだとしたら、私の検算は誤りです。というか、そもそもの年休付与の前提がおかしいです。 年休の斉一的取扱に対しては、次の通達があります。 1)斉一的取扱や分割付与(初年度に法定休日数を一括して与えるのではなく、その日数の1部を前倒して法定の付与日以前に付与すること)については、次の要件に該当することが必要とされています(平成6.1.4基発1号)。 ア)斉一的取扱や分割付与により法定の付与日以前に付与する場合の年休の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。 イ)次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を法定の付与日から繰上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の付与日より繰上げること。例えば、斉一的取扱として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の付与日である6ヵ月後の10月1日に5日付与し、次年度の法定付与日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6ヶ月繰上げたことから同様に6ヶ月繰上げ、4月1日に11日付与する場合などが考えられます。 2)そこで、基準日(例えば4月1日)を設ける場合、次のような取扱を考えることになります。 ア)4月1日~9月30日の採用者は、6ヶ月勤務後の10月1日~翌年3月31日までの応当日に10日の年休を付与しなければなりません。このため、実務上はこの期間の採用者については6ヶ月勤務期間以内の一定の日(例えば採用時や10月1日)に10日の年休を付与し、その後翌年4月1日の基準日に11日を付与し、以後毎年基準日に年休付与を行って斉一的取扱を行う方法などが考えられます。又この場合でも採用時に例えば5日を付与し、10月1日に5日を付与する、いわゆる分割付与も考えられます。 イ)次に、10月1日~翌年3月31日の採用者については、6ヶ月以内に基準日(4月1日)が来るので、翌年4月1日に10日の年休を付与すれば足りますが、採用日が6ヶ月足らずしか異ならないア)の採用者について、上記取扱により翌年4月1日に合計21日の年休を付与するのであれば、それとの均衡を考慮してイ)の採用者には翌年4月1日に11日の年休を付与する例もあります。又この場合さらにイ)の採用者には翌年4月1日以前にも(例えば採用時に)数日分の年休も付与して、ア)の採用者とのバランスをとる方法も考えられるでしょう。 斉一的取扱の就業規則例としては、 年次有給休暇は、毎年4月1日を基準日として、対象勤続期間について、次の区分により継続又は分割して付与する。 1)入社初年度 入社月に応じて入社時に次の通り年休を付与する。 入社月:付与日数 4月~9月:10日 10月:9日 11月:7日 12月:5日 1月:3日 2月:1日 3月:0日 2)入社2年度以降は、毎年4月1日に次の通り年休を付与する。ただし、前年度の全労働日の8割以上勤務した従業員に限る。 入社年度:付与日数 2年度:11日 3年度:12日 4年度:14日 5年度:16日 6年度:18日 7年度以降:20日 上記1)は、入社初年度について4月~9月入社の従業員は労基法上6ヶ月経過後に10日間付与となりますが、入社時期が異なる場合の付与時期が区々となるので入社時に一括して10日を付与し、又入社が10月以降の従業員には年休が付与されないので、均衡を考慮した年休日数を付与する例です。 上記2)は、入社2年度以降について出勤率要件により年休を付与する例です。 (中山しげ夫「労働時間・休日・休暇・休業」第2版補訂版、中央経済社、166頁)

回答日2010/07/08 12:55:18
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質問した人からのコメント

ありがとうございました。見直して、作成してみます。

回答日
2010/07/09 17:14:53

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