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有給休暇付与日数について教えてください。

入社後6ヶ月目で10日、1年6ヶ月目で11日・・・となっていますが、会社は、入社月に関係なく一律4月に付与しています。 その時点で入社後1年6ヶ月目に足りない場合は付与しなくてよいですか。 例えば22年6月入社の場合11月に10日付与、23年4月時点では入社11ヶ月の為付与しなくてもよいですか?それとも24年4月までに1年6ヶ月を迎える為 23年4月に11日を付与するのですか。わかりにくくてすみませんが宜しくお願いします。

質問日2010/09/16 15:16:55
解決済み2010/09/17 12:45:04
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ベストアンサー

法令より不足するようではいけませんね。 年休の斉一的取扱に対しては、次の通達があります。 1)斉一的取扱や分割付与(初年度に法定休日数を一括して与えるのではなく、その日数の1部を前倒して法定の付与日以前に付与すること)については、次の要件に該当することが必要とされています(平成6.1.4基発1号)。 ア)斉一的取扱や分割付与により法定の付与日以前に付与する場合の年休の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。 イ)次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を法定の付与日から繰上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の付与日より繰上げること。例えば、斉一的取扱として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の付与日である6ヵ月後の10月1日に5日付与し、次年度の法定付与日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6ヶ月繰上げたことから同様に6ヶ月繰上げ、4月1日に11日付与する場合などが考えられます。 2)そこで、基準日(例えば4月1日)を設ける場合、次のような取扱を考えることになります。 ア)4月1日~9月30日の採用者は、6ヶ月勤務後の10月1日~翌年3月31日までの応当日に10日の年休を付与しなければなりません。このため、実務上はこの期間の採用者については6ヶ月勤務期間以内の一定の日(例えば採用時や10月1日)に10日の年休を付与し、その後翌年4月1日の基準日に11日を付与し、以後毎年基準日に年休付与を行って斉一的取扱を行う方法などが考えられます。又この場合でも採用時に例えば5日を付与し、10月1日に5日を付与する、いわゆる分割付与も考えられます。 イ)次に、10月1日~翌年3月31日の採用者については、6ヶ月以内に基準日(4月1日)が来るので、翌年4月1日に10日の年休を付与すれば足りますが、採用日が6ヶ月足らずしか異ならないア)の採用者について、上記取扱により翌年4月1日に合計21日の年休を付与するのであれば、それとの均衡を考慮してイ)の採用者には翌年4月1日に11日の年休を付与する例もあります。又この場合さらにイ)の採用者には翌年4月1日以前にも(例えば採用時に)数日分の年休も付与して、ア)の採用者とのバランスをとる方法も考えられるでしょう。 斉一的取扱の就業規則例としては、 年次有給休暇は、毎年4月1日を基準日として、対象勤続期間について、次の区分により継続又は分割して付与する。 1)入社初年度 入社月に応じて入社時に次の通り年休を付与する。 入社月:付与日数 4月~9月:10日 10月:9日 11月:7日 12月:5日 1月:3日 2月:1日 3月:0日 2)入社2年度以降は、毎年4月1日に次の通り年休を付与する。ただし、前年度の全労働日の8割以上勤務した従業員に限る。 入社年度:付与日数 2年度:11日 3年度:12日 4年度:14日 5年度:16日 6年度:18日 7年度以降:20日 上記1)は、入社初年度について4月~9月入社の従業員は労基法上6ヶ月経過後に10日間付与となりますが、入社時期が異なる場合の付与時期が区々となるので入社時に一括して10日を付与し、又入社が10月以降の従業員には年休が付与されないので、均衡を考慮した年休日数を付与する例です。 上記2)は、入社2年度以降について出勤率要件により年休を付与する例です。 (中山しげ夫「労働時間・休日・休暇・休業」第2版補訂版、中央経済社、166頁)

回答日2010/09/16 16:01:42
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質問した人からのコメント

わかりやすい説明でよくわかりました。ありがとうございました。

回答日
2010/09/17 12:45:04

その他の回答(1件)

  • 元会社で人事をやっていたものです。 法律の考え方は、勤務期間が法律の区分に達した時にはその区分に該当する日数を与えよ、ということです。 したがって、会社が「4月に一律一定日数を与え、その後、年度中は変更しない」とするときは、有給休暇の付与年度(4月~翌3月)のうちに該当区分に達することが予定されている人には、その該当区分の日数をクリアする日数を付与していないといけません。 つまり、お書きの例では、 24年4月までに1年6ヶ月を迎える為 23年4月に11日を付与する、ということになります。 もちろん、この場合(6月入社)は、23年12月に1日増やすという方式でも法律の要件は満たします。どちらにするかは会社の方針、というか、就業規則(従業員代表との合意が必要)でどう決めるかということです。 ただ、後者の方式を取る会社は従業員個人別の付与時期が異なるため、事務負担が大きい上に、かつ「けちくさく」見られるので少ないと思います。

    回答日2010/09/16 15:59:36
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