そもそも、36協定がなければ、時間外労働自体ができません。 時間外労働の上限時間は、36協定で個別に決められます。今まではここに上限規制がないので、36協定で時間を指定すれば底なしで時間を決めることも可能でした。 今回のHISの場合、その36協定で決められた上限時間を超えた勤務させていたので、違法ということです。それで、過去からの違反事例の積み重ねの結果、書類送検に至った大変悪質なケースです。 大問題となった電通事件と変わらないくらい悪質です。
これも弁護士が介入しなければ泣き寝入りかも? 弁護士事務所もアメリカなみの成功報酬で動いて欲しいです、
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