題になった、名ばかり店長を増やしたファーストフード店みたいで。労働組合がないので、声をあげることもできません。補足ちなみに、ひとつ上の役職(担当リーダー)は平均年収600万円と自分より約150万円多くもらえるらしいです。会社発表のモデルなので、本当かどうかわかりませんが。そう考えると、チーフという役職は何なんだろうと思います。生活できません。
名ばかり管理職の問題は司法の判断ではっきりしています。 マクドナルドの名ばかり店長裁判やショップ99裁判などでみなし残業時間を超えた残業は一分単位で支払い命令が出ています。 管理職といっても経営者と一体的立場でない又は人事権がない管理職は名ばかり管理職と同じで労働基準法の適用は受けます。 労働組合がなければつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
まず、本当に「みなし残業」なのか確認が必要かと。 一般に「みなし残業」は月の残業時間を設定して、残業しようがしまいがその金額を払う制度です(実際の残業時間の方が設定した残業時間より多ければ追加する必要がありますが、揉めない限り払われていないと思います。) これは、残業代の支払いの必要がある=労働基準法に規定する管理監督者ではない。という認識が前提にありますから、名ばかり店長の問題とは別になります。 名ばかり店長の問題は、労働基準法における管理監督者と偽装する事によって、残業代の支払義務を無くすという話になります。 「みなし残業」なら、月○○時間分との記載が給与明細や、雇用契約書等にあると思いますので、揉めるとすれば、実際の残業時間はもっと多いので追加で払え。という話になります。 「名ばかり店長」なら、残業代の支払がされていないはずですから、労働基準法の管理監督者に該当しないから、残業代の支払義務があるので、残業代を払ってくれという話になります。 HISの就業規則なり内規なりで管理監督者の基準があると思いますので、それを確認するのが必要だと思います。
【素人】 管理職であれば、あり得ます。 但し、某ファーストフードの名ばかり管理職と同様に 裁判などを受け、国家(日本)が 「名ばかり、管理職だ~!」 と、認めれば不法行為を構成しますので 就業規則に書いてあろうが、何だろうが 判決などで不法行為と判断されれば、 時間外の賃金について会社側が労働者に対し 支払わなければなりません。 ですが・・・。 仮に・・・。 トピ主さんの会社が、社員さん(従業員)などの故意によらない (わざとではない) 単なるミスで、その案件にて赤字などを出した場合。 その担当者が賠償責任(赤字分を個人にて補填)しなければ ならない状況でしたら、残業代よりもそちら方が よっぽど訴えられる可能性があると思いますけど。 (まあ・・・【仮】の話ですけど・・・)
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