、どうすれば良いでしょうか?
暴言は判断できませんが暴力は警察へ通報です。「暴力罪」や、けがをすれば「傷害罪」で逮捕でしょう。 または、ボイスレコーダーやペン型カメラを購入し、現場の録音、録画をします。ネットで「弁護士ドットコム」というサイトがあるので相談、実際弁護士と接見し、何かしらの犯罪やパワハラであれば、訴訟してください。 勝訴し、この事をネットで拡散させれば、会社の評判が低下し会社が潰れるかもしれません。 ネットで見つけた一例です。 https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/qa/1424956198/ https://www.logsoku.com/r/2ch.net/industry/1380023102/
回答ありがとうございます!
違法行為に謝罪を求めて、なければ警察署か、労働基準監督署です、 正当防衛の見分け方とは 警察に行くか聞きましょう いくほうは正当防衛か緊急避難 (刑法36条37条) 警察行ったからと言っててすぐ逮捕されるわけでない 虚偽告訴罪は3ヶ月以上10年の罪 その前に拘置所にはいって取り調べです、 保釈金を払わないと出れませんが 会話は録音してください、 言葉の暴力の特徴とは、自分で自分の名前を言えない ________ 日本の学校は教育でなく洗脳になっている 洗脳と教育の違いとは、洗脳には愛情がなく、教育には愛情ある、 洗脳学校は潰すべきです 労働基準法の義務化、しない学校には補助金カット 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#F (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 ______ フロント企業とは暴力団に社長が金を脅し人件費を奪っている企業、そのため違法行為やクラッシャー上司が生まれやすい、暴力団が嫌われるのは言葉の暴力と力の暴力で利益を得ようとするからです、 パワハラが起きたらすぐに日付と内容をめもするか、スマホで録音しましょう 正当防衛の見分け方とは自分で自分の名前を言えるほうが正当防衛で言えないほうが先に仕掛けたほう(刑法36条、正当防衛は罰しない)スマホで録音しましょう。 騙す方の見分け方とは、ハイかイイエの簡単な質問なのに答えない。 (騙すテクニックにとぼける) 指導とパワハラの見分け方とは 例え間違っていても最後まで話を聞くのは指導で聞かなければパワハラです、 悪口と忠告の見分け方とは、評価を下げるために言うのが悪口であげるために言うのが忠告です、 ______________ 常習的に懲役三年の罪をおかす場合は警察署で法律を勉強しましょう。 懲役三年の罪の時効は三年(刑事訴訟法、250) 刑事訴訟法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131 _________ 第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 ★被告人が★常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 (刑法230名誉毀損罪、強要罪、器物損壊罪は懲役三年) 四 ★被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。(刑法105証人威迫) 五 ★被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。(嫌がらせ、脅しめいた口調、権限がある上司や職種) 六 ★被告人の氏名又は住居が分からないとき (言葉の暴力振るうものの特徴に自分の名前を隠す) _______ 第九十三条★ 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。 ○2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、★被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。 ○3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。 第九十四条 保釈を許す決定は、★保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。 ○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。 ○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
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