質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

労働契約法8条において,労働条件を変更するには,

労働者と会社の合意が必要である,と規定されています。 このように,労働条件を変更するには, 労働者の同意が必要になるのが大原則なのです。 次に,この労働者の同意があったと認定されるのは どのような場合なのか,について検討します。 会社から十分な説明を受けられないうちに, よく分からないまま,給料の減額に合意してしまった場合, 給料の減額に労働者が同意したのかが問題になります。 労働者の同意の有無について,重要な最高裁判決があります。 最高裁平成28年2月19日判決の山梨県民信用組合事件です。 この判決では,労働者は,会社の指揮命令に従う立場にあり, 自分の意思決定のための情報を収集する能力に限界があることから, 賃金や退職金についての労働条件の変更の場合, 労働者の同意の有無についての判断は 慎重にされなければならないと判断されました。 そして,労働条件の変更による労働者の不利益の内容及び程度, 労働者が同意をするに至った経緯及びその態様, 労働者への情報提供または説明の内容を考慮して, 労働者の自由な意思に基づいてされたものと 認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か という観点から,労働者の同意の有無を判断することになります。 そのため,会社が給料減額の理由を明確に労働者に説明して, 労働者が給料減額の不利益を十分に理解して, 給料減額に同意したのではない限り, 形式的に同意書にサインしただけでは, 給料減額についての労働者の同意は無効になるのです。 地方の中小企業では,ここまで丁寧に, 労働者の同意を取り付けていることはほとんどないので, 仮に,給料の減額についての同意書にサインしても, あきらめずに,給料の減額を争う道はあります。 まとめますと,会社から給料の減額を持ちかけられたときには, 会社に説明を求めて,納得できないのであれば, 断固として給料の減額に同意しないことです。 どう思いますか? ご教示下さい。

質問日2019/04/09 15:30:42
解決済み2019/04/13 22:36:52
共感した0
回答数2
閲覧数80
お礼0
ID非公開さん

ベストアンサー

前おきが冗長すぎると思いますが、 >納得できないのであれば、断固として給料の減額に同意しないこと これが全てだと思いますよ。

回答日2019/04/10 13:47:20
参考になる1
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

その他の回答(1件)

  • 嫌なら会社やめればいいし、不満なら訴えればいい。 会社は倒産したら、社員を守れない。

    回答日2019/04/10 13:10:33
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

その他の質問

山梨県民信用組合
クチコミ

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

山梨県民信用組合

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

山梨県民信用組合をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。