人事院勧告でいつでも、「民間並み」あるいは「民間との格差を解消するために」というこじつけによって、ほとんどの民間には普通はありえない「手当て」を捏造して、公務員に民間以上の手当給与を支給しています。 特に、年末、中元の「ボーナス」とは別に、年度末手当て{期末手当)は不当な手当てである可能性があります。 十分な根拠説明をお願いします。
手数料が条例で定められているのは使用料及び手数料でそれ以外は雑入だと思います。 3月の手当は今はないと思います。国もないしあるとすれば今のご時世どうかと思いますね。
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