公務員として例えば4月から採用された場合、その年の4月や5月に有給休暇を申請することは可能でしょうか? 労働基準法を調べたら半年以上勤続した人に与えられるとあるので、半年以後にしかできないのでしょうか? 採用説明会で聞いたところによると、半年たたなくてもいきなりでも有給休暇申請が可能だとのことでした。 どちらが正しいのでしょうか?補足みなさん回答ありがとうございます。 国家公務員の場合は人事院規則で定められているとのことですが、地方公務員の場合はどうなのでしょうか? 各自治体によって異なるのか、それとも統一した基準を定める法令があるのでしょうか?
公務員の場合、年20日の年次休暇を取得することが可能です。 これは、1月1日を基準とし、その年に取得しないと原則、無くなります。 ただ、20日以内は繰り越すことができるので、多くの公務員は、1月1日現在、40日の年次休暇を取得する権利を持っています。 で、ご質問の件ですが、 4月1日採用ということは、この年は、基準の4分の3の勤務を行うのですから、 20日×3/4=15日ということになります。 1年目の公務員は、最初の年(12月31日までに)に15日の年次休暇を取得する権利を持っています。 で、1日も使わなければ、その翌年は、35日からスタートします。 【追加】 参考に張っておきますわ! http://www.jinji.go.jp/jinji_kanto/saiyou/exam-conditions.html ちなみに、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) (平成六年七月二十七日人事院規則一五―一四) の年次休暇の日数についての別表は次のとおりです。 1年の内の在職期間と年次休暇の日数の関係です。 在職期間 日数 一月に達するまでの期間 二日 一月を超え二月に達するまでの期間 三日 二月を超え三月に達するまでの期間 五日 三月を超え四月に達するまでの期間 七日 四月を超え五月に達するまでの期間 八日 五月を超え六月に達するまでの期間 十日 六月を超え七月に達するまでの期間 十二日 七月を超え八月に達するまでの期間 十三日 八月を超え九月に達するまでの期間 十五日 九月を超え十月に達するまでの期間 十七日 十月を超え十一月に達するまでの期間 十八日 十一月を超え一年未満の期間 二十日 4月採用は、12月まで働く訳ですから、「八月を超え九月に達するまでの期間」が採用され、15日となります。 【補足に対して】 地方公務員の場合は、各県の条例で定められます。 人事院規則で定められたものがそのまま条例として定めているものがほとんどです。
詳しくありがとうございました。 よく分かりました(^^)
労基法の有休は「法的最低限」です。 普通の会社でも豪華な所なら労基以上、、ということもある。 そういったシステムなのでしょう。
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