人暮らし、私(夫)が実家で暮らしていたため、妻が転居する形で、妻の名義で部屋を借りることにしました。 そうすることで、同じ会社から借りる場合、私が新しく名義を登録するより10万円ほど安く済んだからです。 しかし、家賃の引き落としは私の通帳から落とすようにしました。 そうなると、名義は妻なので、家賃補助の27000円は妻が受け取ることになります。 その状態で、6月まで過ごしてきたのですが、補助を受け取る人(妻)と家賃の引き落としの通帳の名義(夫)が違うので、今までもらっていた5ヶ月分の135000円を返納する必要があると、今になって言われました。 手続きが成立せず、最初の月に補助が出ない、なら分かります。 ただし、一度は通った申請で、これだけ時間が経ってから言われるのは納得がいきません。 二重に受け取っていたわけでもありません。 これが数年経ってから言われたときは、何十万ものお金を返納することになっていたことにもなります。 少なくとも、私達の責任ではないように感じてなりません。 インターネットの 住居手当の運用について (昭和49年12月23日給実甲第434号) (人事院事務総長発) http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0923000_kyuujitsukou434.htm を読んでも、返納する理由が分かりません。 正直、教員の給与に関しては昔から不満がありました。 一般の行政に携わる公務員には残業代が出るのに、教員は多大な残業時間を微々たる上乗せで解決させられています。 年休も長期休暇以外でとれば、他の教員にしわ寄せがいってしまうので、どれだけ屈強な精神でもよほどの体調不良でない限り、とることが容易ではありません。 学校は公共交通機関から離れていることも多く、かといって車で通勤すれば毎週のようにガソリンを入れないといけない距離なのに、交通費も気持ち程度です。 これだけ理不尽な生活の中で、今回の出来事は本当にきついです。 どなたか、この返納をせずに済む道を教えていただけないでしょうか? もしくは、納得のいく理由がほしいです。
まずは人事院に申し立てをしてみましょう。 それで納得できる説明が受けられるかどうか、措置が取られるかどうか そのうえで状況により、争うという事になります。
引用しているのは国家公務員の制度、公立小学校教員なら地方公務員であり、各自治体の教育委員会が所管で、手当が同じ内容であっても、所管元が運用の責任を負います。 文句を言うなら、人事院ではなく「北九州市の教育委員会又は人事委員会」です。 そもそも奥さんが家賃を支払うから家賃補助を貰えるもので、契約者であっても支払っていなければ貰えません。 奥さんの通帳から引き落としにしておけば何の問題もなかったと思いますが、今からでも奥さんの口座引き落としに替えれば、その月からは住宅手当が支給されると思いますが、確かめてみましたか? 公立学校教員の給与が安いというのは理解していますが、それとこれとは全く関係がありません。 「そういう制度」なのだから、諦めるしかないと思いますけどね。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
人事院の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
人事院を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。