法的拘束力も何も、一定期間の締切と出す事由が発生する都度意向届は出すことになってたかと思いますが。「希望していたが、他で決まったので辞退する」は意向届(辞退届)を出す理由かと思いますが、つまり、質問者は「人事院の指示を聞いてない、読んでない」ということですね。配付資料くらい読んでは。
無いです。 辞退はできます。 働いてる人ですら1ヶ月あれば退職できる訳ですし。
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