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公務員試験などで大学卒業見込み又はこれと同等の人事院が認めたものってどういうことですか?

つまり大学行っていなくても頭がいい高卒だったらOKということですか? 1 昭和56年4月2日~平成元年4月1日生まれの者 2 平成元年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの ( 1 ) 大学を卒業した者及び平成23年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 ( 2 ) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成23年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 たとえばこれは法務教官22年度募集のやつなんですけどこれみる限るじゃ1 昭和56年4月2日~平成元年4月1日生まれの者で大学いっていなくても頭良ければOKみたいな感じですよね?どうなんでしょうか? 県警にも同じようなこと書いていました。

質問日2010/05/13 10:15:45
解決済み2010/05/28 08:57:10
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ベストアンサー

その人事委員会に聞くのが確実です。 大卒“程度”です。

回答日2010/05/13 20:44:49
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その他の回答(1件)

  • 国家公務員の場合は、資格者採用をのぞけば、実質面では「年齢制限だけ」と考えてもらえば。 書き込みされている「法務教官」の場合、大卒レベルとして、それに相当した出題がされますので、これをパスできる力があれば、同等の資格があると認められるのだと思います。 地方公務員(警察も含めて)の場合は、学歴により受験制限がされている場合がありますので、事前に確認しておくのが無難だと思います。

    回答日2010/05/19 22:00:51
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