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労働基準法に詳しい方に質問です。 現在アルバイトで働き二ヶ月目です。研修生という事で現在時給1000円です。 入社時の説明では100時間勤務で1100円になると言われましたがかわりません。

そして昨日現在週5で働いているのを週3にする。それだとそのままの時給。週5働くなら研修生期間が終わっても800円にすると言われました。 途中でこのような賃金変更はありなんでしょうか? お店側の説明では店長が最近かわったから時給もかわるのは当たり前と言われてしまったんですが、、。

質問日2013/04/26 19:53:19
解決済み2013/05/11 05:23:48
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ベストアンサー

店長が変わったから、時給が変わるのは当たり前って、あなたは、店と契約しているのであって、店長と契約をしているわけではありません。ちょっと調べれば分かるようなことを言ってしまう、どうしようもないおバカさんですねぇ・・・。 労働契約の変更は、一方的に変更することができず労働者の同意がなければなりません(労働契約法8条)。ただし、何の異議も唱えていなければ、黙示の同意があったとされてしまうかもしれません。 契約は口頭でも成立しますし、研修の延長は、就業規則に定めがあり、労働者の同意なくできませんので、100時間を超えたのなら差額の100円を請求することができますので、請求することです(大阪読売新聞事件など)。 契約した労働日数を減らすためにも、同意がなければなりません。同意が無いのであれば、減らされた2日については、会社都合の休業となりますので、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。一方的に時給額の変更もできませんので、減らされたのなら差額を請求することです。 まずは、無知なおバカさん店長に、法律ではこうなっているということを教えてあげてください。それでもなんともならないのなら、労働契約変更の問題ですので、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

回答日2013/04/27 13:22:30
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その他の回答(1件)

  • 最初の契約内容次第ですが週5という契約がしてないのであれば(バイトの場合普通はしてないです。これやると学校行事とかでも休めなくなっちゃうので)日数が減るのはアリです。 それ以外は基本的にはなし。店長が代わることによって時給が変わるということはありえますがそれは会社側に一方的な通告ではなく労働者との合意の元、行われるものです。

    回答日2013/04/27 07:15:28
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