質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

10月の頭から試用期間3ヶ月で働き始めました。 12月の末に会社側から「試用期間がおわるが、正式採用は難しい。1ヶ月試用期間を伸ばせるが?」と聞かれたので合意し、試用期間を1ヶ月伸ばし

ました。 本日、会社側から「やはり採用は出来ない。来月の締め日の22日でやめてもらう。」と宣告されました。 私からはそうですか…とかはぁ…とかしか言っていないのにも関わらず「自己都退職たってことでよろしく。あとで退職届かいてね」と投げ掛けられました。 これっておかしいですよね? 退職予定日より1ヶ月もない日に予告するってありなんですか? 私としては年齢が20代後半でフリーターや契約社員を転々としてたのでこれ以上職歴に汚点を着けたくないのですが、これは自己都合退職で間違いないのでしょうか。 あと退職予定日が1ヶ月切っているんですが、これって労働法とかに引っ掛かりますか? 回答お待ちしてます。

質問日2013/01/31 20:47:46
解決済み2013/02/15 10:17:05
共感した0
回答数2
閲覧数327
お礼100

ベストアンサー

●質問者様はお勤めの就業規則はご覧になられました でしょうか。試用期間の延長の記載がある場合は延長 が可能ですが、原則として「試用期間は延長できません」 これは過去の裁判所の厳しい判例がある為です。 試用期間中の労働者というのは通常の正規社員と異なり、 その地位は非常に不安定な立場にあります。その為、その 試用期間をさらに延長するということは特別理由や合理的な 理由がなければ許されないとして、昭和45年7月10日、 大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞社事件」(判例時報 609号86頁)、昭和48年5月31日、長野地方裁判所諏訪 支部判決「上原製作所事件」(判例タイムズ298号320頁)、 試用期間の延長がとられたとしても当初の試用期間が満了 し、契約終了とならなかった以上、正規雇用に移行するもの と考えられております。上記、「上原製作所事件」ではたとえ 試用期間の延長が合理的であったとしても手続的瑕疵により 無効となる場合は正社員へ直ちに移行することを判示しており ます。 ■質問者様の試用期間延長には文面からすると延長に合理的 理由が見つからず、裁判所等に地位保全仮処分申請等した場合 は審尋で勝訴する場合が大きいです。まずは、試用期間延長の 理由が何か探され、お近くの法テラス等で労働に詳しい弁護士 さんにご相談されることをお勧め致します。 もちろん、下記回答者曰く、ご自身で「退職届けを記載及び捺印 等は絶対にしないことが無難です」 最近は試用期間を延長させ、すぐにクビをきる企業もありますが、 試用期間の延長には「厳しい判例がある」のです。 参考になれば幸いです。

回答日2013/01/31 23:57:16
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0
ID非公開さん

その他の回答(1件)

  • ・退職届は書いてはいけません(解雇の場合は書かない)。 ・解雇理由についての証明書を請求する(労働基準法22条2項)。 ・解雇予告を30日前にできない場合はその日数分の予告手当(8日分)を別途出してもらう(労働基準法20条2項)。 相談するのであれば連合系以外の労働組合をお勧めします。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html 0120-378-060

    回答日2013/01/31 21:46:28
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

株式会社読売新聞大阪本社
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社読売新聞大阪本社

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

株式会社読売新聞大阪本社をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。