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入社4年目、心身症で現在会社を休職中です。 当初診断書に書かれた期日を過ぎても体調が優れず欠勤しております。

過ぎた分また追加で診断書を書いて貰えるのでしょうか。 また、会社では欠勤として扱われております。 契約社員として働いておりますが、正社員と違って休職中に手当もありません。 ちなみに契約社員は産休制度もボーナスもありませんが、これって普通なのでしょうか? 仕事ではチームのリーダーをしています。チームのメンバーは皆、正社員の方々です…。 この機会にその道に詳しい方に伺えたらと思います。宜しくお願い致します。

質問日2010/12/09 12:05:52
解決済み2010/12/09 13:26:59
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整理してみましょう。 過ぎた分また追加で診断書を書いて貰えるのでしょうか ■書いてもらえます。会社に提出して下さい。 また、会社では欠勤として扱われております。 契約社員として働いておりますが、正社員と違って休職中に手当もありません。 ■健康保険に加入されていないのですか??欠勤であれば給与は支給されませんから、待機3日経過日の欠勤4日目から傷病手当金として標準報酬日額の2/3が1日当たり支給されます。 ちなみに契約社員は産休制度もボーナスもありませんが、これって普通なのでしょうか? ■産前産後の休業は労基法65条に定めが有り、制度が無い場合は違反になります。ボーナスについては任意ですからなくても法違反ではありません。

回答日2010/12/09 13:18:13
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ID非公開さん

質問した人からのコメント

ご丁寧な回答どうもありがとうございます。 診断書を追加で書いて貰いに病院に行ってきます。 健康保険に加入しておりますので傷病手当の旨会社に問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。

回答日
2010/12/09 13:26:59

その他の回答(1件)

  • >過ぎた分また追加で診断書を書いて貰えるのでしょうか。 診断書はお金を支払えば、病院で作成してくれます。 ただ、会社が求めるかどうかは、また別の話です。 >契約社員として働いておりますが、正社員と違って休職中に手当もありません。 ちなみに契約社員は産休制度もボーナスもありませんが、これって普通なのでしょうか? 正社員と契約社員に給与面で差をつけることは何も問題はありません。 ただ、「産休制度」というのはいったい何なのかは気になります。 もし、「育児休業制度」ということであれば、契約社員であることを理由として拒否することはできませんが、それ以外に会社で定めている制度、という話であればその対象を正社員のみ、といすることは違法でもなんでもありません。 さくら事務所

    回答日2010/12/09 13:23:45
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