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雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込がある場合ですが、

この要件を満たしている場合でも、週1回から自由に勤務可能なシフト自己申告制では加入可能でしょうか? ちなみに1日の所定労働時間は8時間で、毎週3日ペースでの勤務実績があり、更に短期間の契約を何度も更新して既に31日以上の勤務実績がありますが、更新毎に勤務希望日を所定の用紙に記入し会社に提出する形式ですので、労働契約上1週間の所定労働日数が3日以上常に保証されていません。 ※参考リンク 改正雇用保険法が成立 非正社員の条件緩和、保険料は増 (朝日新聞 2010年3月31日) http://www.asahi.com/job/news/TKY201003310339.html

質問日2010/04/18 22:16:04
解決済み2010/05/03 07:16:35
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ベストアンサー

週によって労働時間にばらつきがある場合、1ヶ月を平均して何日勤務するか、によります。 そもそも、雇用契約とは、週に1日以上となっている場合でも会社としては何日の勤務を確保するか、という義務もある為、会社として週20時間以上確保できる勤務日数を従業員の方に保障しなければいけません。もちろんシフトですので、本人が急に都合が悪くなり欠勤をし、他の方に代わってもらった、ということは問題はありませんが、雇用保険に加入する以上、会社としては週に最低でも20時間は勤務を確保してあげなければいけませんし、保障しない以上は雇用保険の「週の所定労働時間が20時間以上」という要件には合致しません。 ちなみに、 31日/7日×20時間=88:34 となりますので、月に88時間30分以上の勤務を会社では確保してあげなければいけません。 さくら事務所

回答日2010/04/19 16:42:49
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