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雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込がある場合ですが、

この要件を満たしている場合でも、毎月1回から自由に勤務可能な登録制アルバイトでは加入可能でしょうか? (ちなみに1日の所定労働時間は8時間で、 毎週平均して3日以上のペースでの勤務実績があり、 更に2週間の労働契約を3度以上更新して 既に2ヶ月以上及び31労働日以上の勤務実績がありますが、 更新毎に勤務希望日(1週間につき最高5日まで勤務可能)を所定の用紙に記入し会社に提出する形式ですので、 労働契約上1週間の所定労働日数が3日以上将来に向けて常に保証されていません) ※参考リンク 改正雇用保険法が成立 非正社員の条件緩和、保険料は増 (朝日新聞 2010年3月31日) http://www.asahi.com/job/news/TKY201003310339.html補足「1週間の所定労働時間」ですが、これまでに「1週間につき3日以上勤務の2週間労働契約」を常に締結し何度も更新しており、既に「週20時間以上」の要件を満たしています。 また、「31日以上雇用見込み」も、労働契約に更新可能性有りの規定があり、かつ雇入れの日から起算して31日以上の雇用実績がありますので、要件を満たしています。 ※厚生労働省公式サイト http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

質問日2010/05/06 17:49:48
解決済み2010/05/21 06:13:52
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ベストアンサー

>毎週平均して3日以上のペースでの勤務実績があり、 勤務実績ではなく所定労働時間です。 契約上、”これだけは勤務しなければならない”という時間数。 そもそも勤務自由な登録制のアルバイトですから対象外でしょうね。 >更に2週間の労働契約を3度以上更新して 唯一クリアしているのはこの部分ではないでしょうか。 契約を更新しているのだから継続した勤務とみなされます。 >労働契約上1週間の所定労働日数が3日以上将来に向けて常に保証されていません 結局のところ、これがすべてでしょう。 ”勤務が保証されていない”ということはすなわち”勤務をしなくてもよい” ということになりますから、雇用保険の対象外ということになろうかと思います。 いかがです?一度、ハローワークに相談されてみては。 その際は契約書を必ず持参してくださいね。

回答日2010/05/06 18:12:43
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