談させてもらいました(>_<)
契約社員は適用されない場合もあります、企業によりますので確認なさってください。
労働基準法65条1項により、使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間である。(産前休業) 労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。(産後休業) 法令で定められている以上、契約社員であっても取得は可能です。 また、育児休業に関しては、育児休業取得の申出の直前の1年間雇用関係が実質的に継続している状況であれば、取得する事が可能とされています。 要件を満たしていれば取得する事が可能ですが、会社によっては取得させないよう暗に退職を促す場合も有り得ます。 他の契約社員の求人にも 産休・育休取得実績ありと記載されていますで、契約社員でも取得可能と考えてもいいでしょうね…
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