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大星ビル管理事件では仮眠時間といえども労働時間に含まれ、労基法13条と37条から、日8時間を越える部分は賃金を上げる必要があると判示されたのでしょうか? 例えば5時間働いて6時間仮眠だっ

た場合で仮眠手当は支払われ、特に対応すべき業務も発生しなかったとき 労働者側は3時間分の普通賃金と2時間分の増額された賃金を請求できるのでしょうか?それとも2時間分の増額される分の賃金額のみ(時給はなし)を請求できるのでしょうか?

質問日2019/11/29 21:28:22
解決済み2019/12/06 00:50:55
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ID非公開さん

ベストアンサー

何時でも業務に戻るって前提の仮眠時間は会社の指揮命令下にあり、完全に労働から解放されていないので、仮眠時間中でも賃金が発生するってことです・・・ だので、例えば警察官に事件現場に急行せよって指令が入ったとしても、今は夜中の1時で私は仮眠タイムなので、その時間分の賃金もらわんと事件現場に行くのはいややっていえるってことだねっ・・・ まあ、地方公務員の警察官と民間の警備会社の労働者とは違うけども、あくまでも解り易い例え話だので誤解なきように・・・ 24時間勤務交代制の班組で、新宿辺りの事件発生数の多い地域では交番詰めの警察官は、ホンマにつらいよってなもんですよ・・・ ボクは目撃した・・・ 真夜中の3時にパン菓子とカップ麺をコンビニで買っている、疲れ切った警察官を・・・

回答日2019/11/30 00:49:57
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