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  • 解決済み

【知識を持っている方のみご回答下さい。弁護士事務所に相談しろ等という、中身の無い回答しか付かなかった場合は、質問を取り消します。】 郵便局に、時給制契約社員で働いています。

現在、病気で休職中です。 その間は、10日は有給休暇扱いで、残りは無給の休職扱いです。 元々半年の契約で、延長延長で2年ほど勤めてました。 身体の具合は良くなってきているので、間もなく復帰できる状態ではありますが、先日呼び出しを受け、契約更新はできない旨を伝えられたので、会社都合なら致し方ないと思い同意し、郵便局が用意した退職届けに署名・押印しました。 が、終えてから見てみると、「病気の為、自分の意志で辞めさせてもらいます」というような文言が書かれていました。 契約社員でも、離職後すぐに職が見つからない場合は、失業手当を頂けると聞いてますが、自己都合となれば支給が遅れるとも聞いてます。 そこで質問なのですが、 ・自己都合退職の場合、会社都合退職と比べてどのようなデメリットがありますでしょうか? ・上記のような、自分の意志に反して自己都合の退職届を書かせるのは適法なのでしょうか? ・半年単位の契約なので、契約を更新されなくても、自動的に自己都合扱いになるものでしょうか? 無知なもので、知識をお持ちの方にご回答をお願いしたく思います。

質問日2017/02/21 18:34:15
解決済み2017/02/27 13:31:03
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お礼250

ベストアンサー

・自己都合は失業保険三ヶ月の待機期間がありますね。デメリットなんてそんなもん。 ・契約社員なら契約満了であって、自己都合でもなく会社都合でもないよね。しかし、あえて書かせるって事は、きっと契約は自動更新で、問題がなければ契約は更新されるシステムなんでしょう。それは会社都合の雇い止めって奴で違法です。 ・契約の更新回数の目安を聞いたことがありますが、三回更新したら継続的なものだと雇用者が考えても不思議ではないと、労働局の人が言ってました。しかしあくまで契約社員は契約満了が認められており、必ずしも三回更新したら勝つわけではなく、他の契約社員の更新状況も比較されるでしょう。私は昔、一年契約で6回契約更新がされ、7回目に雇い止めに合い、外部ユニオンをバックにつけ、団体交渉をチラつかせた書面を送っただけで契約満了撤回で更新となりました。今は違う会社ですが。 今回の事例は、病気を原因とした自己都合で、契約更新を辞退するように仕向けた会社の勝手な都合であり、訴えれば勝つでしょう。大したことありません。先述のように労働組合に駆け込んで団体交渉チラつかせるか、なければ外部のユニオンでもよい。または労働局に行って仲介してもらうか、労働審判で調停してもらうか。郵便局なら労働審判まで行かなくても初期段階で屈するでしょう。なにせ完全民間ではないわけですから。労働局も比較的手軽です。書類書くのが億劫ですが。闘いは楽ではないのです。 辞めることが前提で雇用保険だけがネックなら、ハローワーク行って会社都合の雇い止めであると言えば、会社に電話をかけて確認してくれます。本人がいて言ってるんだから間違いがないのです。書いた書類は形式だから書けと言われたと言えるのです。

回答日2017/02/21 19:19:37

質問した人からのコメント

貴重なご意見ありがとうございました!

回答日
2017/02/27 13:31:03

その他の回答(1件)

  • 契約期間の累計が3年未満で、契約の更新を希望していたにも関わらず更新されなかったために離職した場合は、雇用保険の基本手当を受ける上で特定理由離職者として扱われます。また、病気で働くことができないために離職する場合も該当します。 特定理由離職者については待期完成後の3ヶ月の給付制限はありませんが、通常の自己都合退職の場合は一般の受給資格者として扱われ、3ヶ月の給付制限がつきます。 質問のような内容の退職届を提出してしまった場合は、自己都合退職したものとして扱われます。「意思に反して」とおっしゃいますが、内容を読まずに署名捺印したあなたの落度です。つまり、嵌められたわけです。 ただし、病気を理由として特定理由離職者として扱われる可能性はあります。ハローワークに相談してください。 なお、自動更新の労働契約を会社都合で「雇い止め」にすることは、違法ではありません。

    回答日2017/02/21 20:08:43

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