ますが、いまいちイメージが沸きません。どのような状況が考えられますか。また、内国貨物とみなされるのは保税運送後、納税した時なのでしょうか。
これは、何らかの事情で郵便物を通常の貨物と同じ処理にするための手続きです。保税運送の承認をうけていますから承認期間内に承認をうけた先に搬入する必要があります。この場合は、外国貨物のままですから保税運送先で通関手続きをします。通関後は内国貨物になります。みなしではありません。 77条は3項の保税運送の場合と、通常の許可前引き取りに相当する6項から8項の規定がいっしょになっていますから注意ください。
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