教えてください><お願いします補足なるほど それは仮に今日証明配達を頼んだとして、明後日の日付を書いても大丈夫ということですか? 何日以上の間が必要ということはないですか?
貴方が解約しようとされる日付を記入します。例えば3月21日なら平成24年3月21日を以て退職させて頂きます。 【補足から】 厳密に言うのでしたら、法的には(民法上)は2週間前に意思表示をしなければいけませんし、さらに言うのなら就業規則の定めによるところによる日付です。双方の合意がなされていればこの限りではありません。
なるほど、ありがとうございました!
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