離職票は、退職後10日以内に発行すると雇用保険法で決まっていますよね 郵便局の期間雇用社員なんですが、 近所の某警備会社の施設警備正社員から(県就職支援センターの後押しで)採用されました。 離職票発行事務は埼玉県にある支社で一括してやっているそうです。だから、どうしても時間がかかると。(早くても3週間くらい) ハローワークに聞いてみても、それでは仕方がないとのこと。 ハローワークに言われた通り、 社会保険申告書に書く必要から 離職票の日付を口頭で確認しました。 離職票って、やはり、企業規模いかんで事務を切り離してるような場合は時間がかかっても仕方がないですか?補足総務では、郵送してくださるそうです。 待ってればいいですか? 離職票には2月12日と確かに記載されるみたいです。(口頭で確認)
勘違いされている様なので・・・ >離職票は、退職後10日以内に発行すると雇用保険法で決まっていますよね 違います。 雇用保険法施行規則 第7条第1項 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたこと(退職)について、当該事実のあつた日(退職日)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届等、被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 つまり、会社は、貴方が退職して雇用保険被保険者でなくなったので、ハローワークに資格喪失届等を提出しなければならない日が、退職の翌日から10日以内となっているだけです。 貴方に、離職票を退職した翌日から10日以内に発行しなくてはダメ!と言う法律はありません。 ですから、大企業や、本社管轄で遠方に、離職票を作成して、ハローワークに届ける部署があるなら、1ケ月くらいかかる事もあるでしょう! 会社に確認してみては如何ですか?
ありがとうございました
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