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同一労働同一賃金について

そこそこ大きい企業の契約社員として現職中なのですが、私には妻1人と子供1人(0歳)がいます。 そこで今回の質問なのですが、少し前に同一労働同一賃金法というのができましたが、正社員には配偶者手当と子供手当が家族手当として支給されていますが、契約社員の私には支給がありません。 契約社員ですが、週5日、1日8時間勤務、業務内容は販売職ですが一般社員と業務内容は変わらないです。相違点としては転勤の有無、有期雇用か無期雇用かの違いのみです。 妻は専業主婦で私の扶養に入ってます。 色々自分でも調べて見ましたがどのサイトも少し言ってることが違ってたりしたりでよく分からなかったので今回こちらで質問させて頂きました。 法的に罰則は無いですが、契約社員に家族手当、扶養手当を正社員同様に支給しないのは法律違反になりますか? また、労働局や労働基準監督署などに相談するのもありですか? 回答よろしくお願いします。

質問日2021/11/12 17:31:24
解決済み2021/11/24 00:36:35
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お礼25

ベストアンサー

該当する可能性が高いです。 同一労働同一賃金の前段階の、労働契約法第20条違反にあたると最高裁判決が出ています。(日本郵便(大阪)) 配偶者手当と子供手当を特定の社員に出す理由と、それにあなたが該当しない理由に対して各々妥当性がなければ違法となります。 (判例では契約社員に支給しないのは、継続勤務を期待するからと会社は主張し、判決は契約社員だからといって継続勤務が見込めないと切り捨てるのは違法というものでした) 労基ではなく労働局であっせん→裁判という流れの方が正しいと思います。 監督署は法判断をするところではありませんので受付されない可能性があります。

回答日2021/11/12 21:42:55

その他の回答(1件)

  • 基本的には、なりません‼ それは、働き方改革で記載はありますが最終的には労使問題になります。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    回答日2021/11/12 22:08:47

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