これは違法ではありませんか? 特別休暇扱いにならないのでしょうか?
会社として特別休暇の制度がないならば、休業で無給、有給休暇にして給与は減らない、のどちらかになります。
特別休暇扱いで無事に申請出来ました! 有難うございました!
年次有給休暇を使うことにあなたが同意しない場合は、会社が特別の有給休暇を与えたことになります。つまり、付与されている年次有給休暇の残日数は減りません。(労働基準法第39条第5項)
体力が必要、1日中歩きまわり場合によっては重たい荷物を運ぶため、強靭な体力が必要となる。 天候の影響を受けるバイクや自転車は、雨風の影響を受けやすく雨天や...
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