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  • 解決済み

日本郵便(郵便局)でバイトをしていましたが、自己破産の申請をしたと上司に話したら雇用期間満了という理由で解雇されてしまいました。 これは普通の対応だったでしょうか?

正直に話した自分が悪かったのでしょうか?

質問日2016/12/27 23:29:21
解決済み2016/12/29 19:00:32
共感した1
回答数3
閲覧数1576
お礼0

ベストアンサー

郵便局員です。 そういうものは隠しておけばよかったのです。 局が嫌う人間が借金とギャンブルです。

回答日2016/12/27 23:32:42
なるほど2
ID非公開さん

質問した人からのコメント

なるほど! やはりそうなんですね。 自分宛てに催促の内容証明や裁判所からの書面が頻繁に届くようになり、問われる前に正直に話しました。 まあ所詮はバイトですから、今回は諦めます。 回答ありがとうございました。

回答日
2016/12/29 19:00:32

その他の回答(2件)

  • 有期雇用の期間満了は「雇止め」といい、更新する意思が片方だけでなく双方になければ当然雇用契約は消滅します。有期雇用にあって「解雇」とは、期間満了日以外で雇用契約を使用者から解除することをいいますので、期間満了日まで勤められるあなたのケースは、解雇ではありません。 この違いをしっかり押さえたうえで、労働契約法19条には、雇止めにあって解雇同然とみなせるケースを二つあげています。今回はじめての更新になるはずだったのでしたら1号には該当せず、2号期待性があったかどうかでしょう。あったとしても自己破産するような労働者をひきつづき雇うことが相当といえない、と判断することに合理性があったり、社会通念上相当とみなされれば、使用者側の判断は正当といえるでしょう。これはあなたの職務がなんであるかにもかかわりますので、自己判断なさるか、労働法にあかるい弁護士等、専門家にあたってみてください。 (有期労働契約の更新等) 第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

    回答日2016/12/28 02:59:17
  • https://roudou-pro.com/columns/11/ ご一読を・・・ 雇用契約書の内容が不明ですが、雇い止めに引っかかる 場合があります。労務の通報窓口に相談しましょう。

    回答日2016/12/28 00:16:15

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