日本の会社ですから「高年齢者雇用安定法」を遵守する必要があります。 法を守るためには ①従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要ある。 ②定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために a.65歳までの定年の引上げ b.65歳までの継続雇用制度の導入 c.定年の廃止 のいずれかの措置をとる必要があります。 従いまして、65歳までは給料が下がったりするかも知れませんが勤めることができることになります。 さらに努力義務ですが70歳までの就業機会の確保がもとめられております。
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