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雇用保険の基本手当受給の期間3ヶ月、短期バイトしようと思い、バイトルに登録しようとした所、以下の文がありました。意味がいまいちわかりません。 →バイトル平成24年10月の労働者派遣法の

改正により、一労働契約期間が30日以内の短期間の派遣(日雇い派遣)については、下記(1)〜(4)のいずれかに該当する場合のみ就業が可能となります。いずれにも該当されない方は「職業紹介」の案件のご紹介のみとなります。 短期派遣就業における証明 (1) 世帯収入合計が年間500万円以上かつ主たる生計者でない方 (2) 昼間学生 (3) 本業で個人年収が500万円以上あり、副業として派遣で勤務する方 (4) 満60歳以上の方 (5) 上記、(1)〜(4)のいずれにも該当しません 私は3末で離職し、現在無職、上記ですと(5)にあたります。 手当受給中、ルール通り週20時間未満のバイトを30日以内でなく、それ以上120日間の間にする予定です。 ということは、30日以上の期間となるため、バイトルに掲載されているような軽作業など、日払い、単発などの仕事はできないのでしょうか?

質問日2020/04/15 21:03:17
解決済み2020/04/16 17:43:58
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回答数1
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お礼25

ベストアンサー

日々紹介という雇用形態なら、あなたも日雇いで働けます。 フルキャスト、バイトレ 、トップスポットなら、日々紹介という案件に至っては、その派遣法関係なく、日雇いの仕事ができます。 説明するのは面倒だし、説明しても意味が分からないので、とりあえず、3つの派遣会社で働けば、やがて意味が分かります。 働いて意味が分かった人より。

回答日2020/04/15 21:53:35
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質問した人からのコメント

経験者の方からのお答えありがとうございました!

回答日
2020/04/16 17:43:58

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